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養護老人ホームとは?
老人福祉法第20条の6に規定されている老人福祉施設の1つで、原則として65歳以上の方で、家庭環境や経済上、住宅事情又は身体的な理由により家庭で生活することが困難な方に対し、食事などの提供、その他日常生活上必要なサービスを提供する施設です。
平成18年4月の法改正により養護老人ホームの利用者も介護保険サービスの利用を可能となる「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」制度が創設されました。
●利用条件
以下の1と2の要件をそれぞれ1つ以上満たす方。
1.経済的状況
ア)高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
イ)世帯の生計中心者が住民税の所得割を課税されていないとき
ウ)災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にあるとき
2.環境などの状況
ア)心身上の障害のため日常生活を送ることが困難であり、かつ介護をしてくれる人がいないとき
イ)家族などと折り合いがよくないとき
ウ)住むところがなかったり、住まいがあってもきわめて環境が悪いとき
●費用の目安
ご本人の負担能力に応じて費用を負担することになります。
また、入所者本人からの徴収額が養護老人ホームにおける必要経費に満たない場合には、扶養義務者についても、負担能力に応じて費用を負担することになります。
お住まいの地域の市役所(高齢者福祉の窓口)もしくは地域包括支援センターにご相談ください。
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