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Q:住宅金控除を受けたが夫と息子では戻ってきた金額が違うのはなぜ?

去年、息子(サラリーマン)と資金を出し合って、二世帯住宅を新築しました。住宅ローンも2000万円ずつ同じ銀行から借り、同じ税理士さんに頼んで住宅ローン控除を受けるため確定申告をしてもらいました。還付申告なら1月からできるということで、すぐに申告してもらったのですが、戻ってくる税金が変なのです。夫(会社経営)は20万円近くの税金が戻ってくるのに、息子は4万円程度だとか。同じだけ住宅ローンを借りたのに、どうして戻ってくる税金がこんなに違うのでしょうか。

回答納めている税金が少なければ、戻ってくる税金も少ない。


住宅ローン控除は、年末のローン残高に1%をかけて計算します。
年末のローン残高が2000万円なら、1%をかけた20万円が控除額となります。
ただし、控除額と戻ってくる税金は、違います。
控除で戻ってくるのは、納めた税金があってこそ。


ご主人のように、それ以上の税金を納めていれば、控除額がまるまる戻ってきますが、
所得も少なく、納めている税金も少ない場合は、戻ってくる税金もそこまでです。
控除額が20万円でも、納めている税金が4万円なら、4万円しか戻ってこないのです。


ただし、そもそも住宅ローン控除は所得税の控除で、住民税には適用されない制度なのですが、平成20年から、所得税から引ききれなかった控除額は、一定額の範囲内(上限9万7500円)で住民税から差し引いていいことになりました。
しかも、平成20年までは、住民税の申告をしなければ適用できなかったのですが、平成21年からは、所得税の申告をすれば、住民税の申告をしなくても自動的に適用されることになりました。


息子さんも控除額は、20万円近くと思われます。つまり、引ききれなかった控除額は約16万円ほど。このうち、9万7500円を限度として、一定額が住民税から控除されます。


住民税では、控除額が12等分されて、それが1年にわたり給与天引きされるので、なかなか控除を受けた実感がないのですが、所得税から引ききれなかった分の住民税は安くなっているはずです。


平成21年分の住民税は、平成22年6月の給与から天引きがはじまります。
安くなっているか、確認されてみてはいかがか、息子さんにお伝えください。

回答者

ジョアン安倍

プロフィール

都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。

| 2010年02月01日 |


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