
Q:夫が亡くなりました。妻の私は遺族年金はもらえますか?
58歳の夫が亡くなりました。妻の私は55歳です。子供は30歳と28歳の男の子が二人いますが、二人とも自立し、それぞれ家庭を持っています。夫は自営業で、夫婦で国民年金に加入していましたが、遺族年金はもらえますか? また、寡婦年金との違いも教えてください。
子どもが19歳以上の場合は、遺族年金は出ない。
残念ながら、この場合は、遺族年金はもらえません。
国民年金の遺族年金は、「子ども」と、「子どものいる妻」に対して支払われるものです。その子どもとは、18歳まで(18歳になった年度の末日(3月31日)を経過していない子)。
ご相談のケースは、30歳と28歳のお子さんですから、お子さんにも、また18歳までのお子さんがいない奥様にも、遺族年金は支払われません。
なお、寡婦年金とは、老齢年金を受け取らずして亡くなったご主人がいる場合に、その一部を、一定期間だけ、その奥さんにお支払いしましょうというものです。条件は、ご主人の国民年金加入期間が25年以上あること。奥さんも自分で国民年金に加入している(第一号被保険者)こと、婚姻期間が10年以上あること。
ご主人の加入期間が25年以上あり、ご相談の奥様も国民年金に加入され、婚姻期間も10年以上であるならば、寡婦年金は受け取れます。
寡婦年金額は、ご主人が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3。
奥様が60歳から64歳までの間、受け取ることになります。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
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