
Q:インフルエンザが怖い。マスクやうがい薬も医療費控除になる?
糖尿病のため、インフルエンザにかからないようマスクを大量に買い込み、毎日うがい薬でうがいをしています。日頃から医療費がかかっているため、病院の領収証はもちろん、薬局のレシートも保管しています。マスクやうがい薬、これから打とうと思っているインフルエンザの予防注射は医療費控除の対象になりますか?
マスク、うがい薬、予防注射はダメ。予防のための出費は対象にならない。
残念ながら、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象になるのは、あくまで治療のためにかかったもの。
予防のためのマスクやうがい薬、予防注射は、対象にならないのです。
ただし、同じうがい薬でも、のどの炎症を治すなど、治療のためなら対象になります。
また、ビタミン剤なども、単なる栄養補給のためなら対象になりませんが、治療のために飲んだものなら対象になります。
領収証やレシートだけでは「予防」と判断されやすいものは、何のために飲んだものか書き込んでおいたり、医師の書面などがあると、税務署からの問い合わせにもスムーズに対応できると思います。
医療費控除の申告には、領収証やレシートを添付することになっています。既往症にかかっている方は、これがかなりの枚数になるかと思います。申告時に慌てないよう、また税務署の心象をよくするためにも、日頃からわかりやすくまとめておくといいでしょう。
まとめ方は、かかった病気別、治療を受けた家族別、通院した病院別、月別などがいいでしょう。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
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