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Q:息子のマイホーム取得に最後の援助をしたいと思っていますが、贈与税が気になります。

息子夫婦がマイホームを探しています。親からの最後の援助として、マイホーム資金を渡そうと思います。ただ、贈与になると贈与税がかかってしまうと聞きました。やはり、私が贈与した分は、親の名義にしたほうがいいのでしょうか。

回答いまなら610万円まで贈与税がかからず、相続時精算なら4000万円まで贈与税がかかりません。


 確かに、贈与となると贈与税の対象になります。そのために、親の贈与分はいったん親名義にすると、贈与ではなく、共有名義になるので(一緒に買ったとして)、贈与税はかかりません。


 しかし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間なら、親からの住宅資金の贈与500万円まで贈与税はかからないという特例が適用できます。
(ただし、贈与を受ける子どもは20歳以上であること)


 これに通常の110万円の非課税枠を追加すると、合計610万円まで贈与しても贈与税がかかりません。


 贈与する金額が610万円以下なら、ぜひ、この「住宅資金の贈与の特例」を利用するのが有利です。


 もし、贈与の金額が610万円を超える場合は、平成21年中であれば、相続時精算課税の特例を利用できます。通常の3500万円に今回の500万円を加え、4000万円まで贈与税がかかりません。


 ただし、この場合は、相続時精算課税というように、贈与時に贈与税の対象にならない代わりに、贈与した親が亡くなったときに、今回の贈与分を相続したものとして相続税の計算対象となります。その場合の計算対象は、4000万円のうち3500万円分だけです。


 資産は持ち家程度、相続税の心配はないというご家庭でしたら、安心して、この相続時精算課税の特例を受けるといいでしょう。


 ただし、贈与の特例も相続時精算課税の特例も、申告してこそ受けられます。税金の支払いはなくても申告は必要なので、注意してください。

回答者

ジョアン安倍

プロフィール

都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。


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| 2009年07月27日 |
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