
<保険>Q:孫の学資保険は祖父でも申し込めるか?
孫(7歳)が小学校に入学しました。いまどきは教育費も大変なようで、大学に行かせるのも一苦労だと息子(38歳)がぼやいておりました。そこで、祖父(68歳)としてなんとか援助したいと、郵便局の学資保険を考えています。祖父でも契約できますか。
また、そもそも郵便局の学資保険とは、どんな保険なのでしょうか。
契約者は55歳まで。おじいさまは、契約者になれない。
郵便局の学資保険とは、教育費を準備するための保険です。
保険金は、50万円から500万円まで。満期時に満期金を受け取りますが、万一、満期前にお子さんが亡くなった場合は、その時点で、死亡保険金として受け取ることになります。
満期は15歳と18歳の2タイプで、満期金の受け取りを高校入学にあわせる場合は15歳満期、大学入学に合わせる場合は18歳満期を選びます。
さらに、学資保険の大きな特徴は、満期前に契約者が死亡した場合、その後の保険料が免除になることです。万一、契約者が亡くなった場合も、保険料を支払うことなく保険の契約は継続し、お子さんは満期時に満期金を受け取ることができます。
ただし、契約者になれるのは、18歳(女性は16歳)から55歳まで。残念ながら、68歳のおじいさまは契約者になることはできません。
どうしても学資保険で援助したい場合は、息子さんに契約者になってもらうのがいいでしょう。保険料は、口座振替の場合、契約者名義の口座でないといけませんから、おじいさまは、そこに毎月入金するかたちで援助することができます。
ちなみに、38歳の息子さんが契約者になり、18歳満期、満期金100万円にした場合の毎月の保険料は7790円になります。
保険料は、かんぽ生命のサイトで見積もることができます。
http://www.jp-life.japanpost.jp/products/lineup/gaksi/prd_lu_gks_gaksi01.html
なお、郵便局のほか、生命保険会社でも「学資保険」や「子ども保険」などとして教育費を準備する保険があります。どこがいいか迷ったら、「保険市場」など、比較サイトで保険料などを比較することができます。
http://www.hokende.com/static/child/
援助で気になるのは贈与税ですが、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。月額7790円の保険料なら、また満期金100万円なら、贈与税の心配はありません。
息子さんが満期金受け取るときには、一時所得として所得税の対象になりますが、一時所得には50万円の控除があるので、こちらも税金の心配はありません。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
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