
Q:「ねんきん特別便」が届きました。これは、どんな人に届くのでしょうか。
「ねんきん特別便」が届きました。私の分はなんとか確認できますが、要介護状態の父の記録は、本人も細かな記憶はあやふやで、確認する術がありません。
あいまいなままで返送するのも気が進みません。どうしたらいいでしょうか。
また、そもそもどこをチェックしたらいいのでしょうか。
「ねんきん特別便」は、平成19年12月から順次送られ、すべての受給者と加入者に送られることになっています。なので、届いているのであれば、一安心。届いていない場合は、記録そのものがない場合がありますので、必ず社会保険庁に問い合わせなければなりません。
確認すべき内容は、記録漏れや間違いはないかどうか。
1)働いた会社名の記載があるかどうか。
2)働いた期間が、ちゃんと記されているか。
3)それぞれの合計月数があっているかどうか。
年金は、加入していた期間を基準に計算されます。期間に漏れがあると、それだけ年金額も減ってしまいます。
「資格を失った年月日」(仕事を辞めた年月日)と「資格を取得した年月日」(新たな職場に移った、または無職になった年月日)の間に空白期間がないかどうか、しっかり確認してください。
たとえば、
資格を失った年月日 昭和60年3月31日
資格を取得した年月日 昭和60年3月31日
と、失った日と次の制度に加入して取得した日が同日の場合は、空白がないことになります。
ところが、
資格を失った年月日 昭和60年3月31日
資格を取得した年月日 昭和63年3月31日
という場合は、失った日と次の制度に加入した日の間に3年の空白があったことになります。
ほんとうに加入していなければ仕方ないですが、この間も保険料を支払っていたら、記録が漏れていることになります。
このように漏れや間違いがある場合はもちろん、ない場合も、すべての人が回答票を返送することになっています。確認後は、必ず返送してください。
なお、古くて記憶が定かでない場合や親御さんの記録で確認することができない場合なども「記憶が定かではなく確認できません」と記入の上、必ず返送することになっています。
その場合は、混乱を避けるため「漏れや間違いがある・ない」には記しをつけてはいけません(だって、記憶がないわけですから)。
この場合は、現状の記録に基づいて年金が計算されます。で、その後、記録が確認できた場合は、その時点であらためて連絡すれば、そこで記録の修正が行われ、既に年金を受給している場合は、遡って差額が支払われます。
なお、最近のニュースで、厚生年金の基準となる標準報酬月額自体に不正があったことが明らかになりました。しかし「ねんきん特別便」では、確認できません。
その場合は、「ねんきん特別便 専用ダイヤル」へ確認してみましょう。
0570-058-555 月~金 9:00~20:00 第二土曜日 9:00~17:00
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
スポンサードリンク
