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Q:早期退職した夫にかわって、パートに出ることにしました。夫が扶養家族になれば、税金はかかりませんか?

主人が57歳で早期退職をしました。退職金はあるものの、まだ住宅ローンも残っているので、近くのスーパーにパートに出ることにしました。月10万円くらいを目標に頑張りたいと思っています。この場合、夫が扶養家族になれば税金はかかりませんか?
私は、55歳。独立した社会人の息子(23歳)が1人、大学生の娘(21歳)が1人います。

回答ご主人が扶養家族になれば、配偶者控除が受けら、大学生の娘さんも扶養控除が受けられます。


月10万円の年収120万円の場合、扶養家族ナシだと8500円の所得税がかかります。が、もし、ご主人に収入がなく扶養家族になる場合は、配偶者控除がうけられ税金はかからなくなります。


また、お子さんがいらして、お子さんも扶養家族になる場合は、お子さんの人数だけ扶養控除がうけられます。
ただし、社会人の息子さんは対象外。
大学生の娘さんは、16歳以上23歳未満の育ち盛りとして、ふつうは38万円のところ、63万円の扶養控除が受けられますが、娘さんに年収103万円以上のアルバイト収入があった場合は受けられません。


年収120万円ですと、ご主人の配偶者控除だけで税金はかからなくなりますが、税金がかからないのであれば、その範囲でもっと働きたいという場合は、娘さんの扶養控除分を上乗せした年収179万円まで税金はかかりません。


しかし、この場合、気になるのは税金よりも社会保険です。
ご主人の退職後は、国民年金と国民健康保険と公的介護保険にご主人も奥様も加入しているはず。
(息子さんは社会人なので会社の厚生年金と健康保険に、娘さんは20歳を超えているので、ご自分で国民年金に加入しているはず。健康保険だけは、ご主人を世帯主とした国民健康保険に加入しているはず)


もしも、奥様が130万円以上働き、パート先の社員同等と認められ、パート先の社会保険に加入できるのであればそのほうが有利です。奥様は収入に応じた厚生年金保険料を支払うことになりますが、その分、年金も増えます。


さらに、ご主人は奥様の扶養家族として国民年金保険料を納める必要がなくなるからです。
ただし、諸条件が合わないと加入できないこともあります。


ご主人の退職後、のんびりパート、というのなら年収120万円程度でも、もちろんよいと思います。
しかし、その場合も、税金はかかりませんが、月額2人で2万8820円、年間2人で34万5840円の国民年金保険料がかかってしまいます。さらに、国民健康保険料や介護保険料もかかります(保険料は前年度の年収、地域によっても異なります)。


老後の資金準備も含め、あともうひとがんばりしようというのなら、税金のかからない範囲179万円くらいまでがんばってもいいかもしれません。

回答者

ジョアン安倍

プロフィール

都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。


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| 2008年11月24日 |
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