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<年金>Q:大学生の息子が年金保険料を払ってない。大丈夫?

21歳になる大学生の息子が、国民年金保険料を納めていないようです。督促状がきて、初めて知りました。20歳になったとき、親子で話し合い、自分の年金は自分で納めるという約束をしていたのですが、「お金がない」と一向に払おうとしません。息子の老後はまだまだ先ですが、息子の老後を思えば、親が払ってやるしかないのでしょうか。

回答老後の年金は先でも、事故で障害を負ったときが怖い。手続きは一刻も早く!


老齢基礎年金は、保険料を納めた期間が最低25年あれば受け取ることができます。でも、満額の年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間、全期間保険料を納付していなければなりません。
老後の年金は、多ければ多いほど助かります。
満額の年金を目指して、未納分を納めてしまうことをオススメします。


しかも、未納のまま放っておくと、怖いのは障害基礎年金が受け取れないこと。
障害基礎年金は、それまでの加入期間の3分の2以上の期間について保険料を納めていて、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。
現状、息子さんは障害基礎年金を受け取ることができません。

もしも、明日、交通事故などで障害の状態になってしまったらどうでしょう。
この先ずっと、通常なら受け取れるはずの障害基礎年金が受け取れないのは、かなりきつい……。

1級の障害なら、満額の年金額より多い金額が受け取れます。
平成20年度の障害基礎年金は、1級が99万100円、2級が79万2100円です。
すぐにでも、未納解消の手続きをすることが大切です。


なお、学生で経済的に納付が厳しい場合は、「学生納付特例制度」があります。
申請をすれば、保険料の納付を猶予してくれる制度です。
申請さえしておけば、同じように保険料を払っていなくても「未納」ではありません。
万一、事故などで障害の状態になっても、障害基礎年金を受け取ることができます。

とにかく、放っておくのが一番よくありません。
お住まいの市区町村役場に出かけ、すぐに申請をしてください。


猶予してもらった保険料は、後で納めなくてはなりません。
追納できるのは、10年以内。それ以降は、さかのぼって納めることができません。老後に満額の年金を受け取るためには、必ず追納することが大切です。
追納する場合も、3年以内なら保険料もそのままですが、3年度目以降になると経過期間に応じて保険料が増えてしまいます。
追納も、3年以内がポイントです。


ただし、「学生納付特例制度」には、本人の所得制限があります。アルバイトなどで一定額(息子さんの場合は156万円)以上の所得がある場合は、払える人として申請が認められません。
その場合は、それだけの所得があるのですから、きちんと納めるしかありません。


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| 2008年09月17日 |
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