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<税金>Q:親の土地に子どもが家を建てる。贈与税の心配は?

父親が持っている更地に、家を建てることになりました。父親からは、家の建築費の援助1000万円受け、さらに土地の権利金も地代も支払っていません。住宅資金の援助分にも贈与税がかかってくるのでしょうか。また、土地を無料で借りていることになるので、地代を贈与されているとして、贈与税がかかってくるのでしょうか。家の登記は、100%私名義で行いました。

回答ズバリ、贈与税の心配はありません。
まず、地代についてですが、親の土地に子どもが家を建て、権利金や地代の支払いがなかったとしても、それは「使用貸借」となり、土地を使用する権利の価額はゼロとなるため、贈与税はかかりません。


ただし、お父様が亡くなった際には、相続税の対象になります。その際には、評価額をグンと抑えられる貸宅地ではなく、単なる更地として評価されます。
たとえば、借地権割合70%なら、貸宅地の評価は30%。その土地の評価額が1億円なら、相続税評価額は3000万円です。
しかし、更地としての評価は、1億円なら1億円となります。このままの額が、相続税の対象となります。


一方、建築費1000万円の援助についても、住宅資金特別控除1000万円を適用することができるため、贈与税の課税はありません。
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記入し、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付して提出します。

回答者

ジョアン安倍

プロフィール

都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。


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| 2008年07月28日 |