
<税金>Q:医療費控除は義母の分も含めて申告できますか?
一緒に住んでいる義母が入退院を繰り返し、半年以上寝たきりになっているため昨年の医療費はかなりのものになりました。年間の医療費が10万円を超えると、確定申告の際、医療費控除が受けられると聞きましたが、私や妻の分だけでは幸か不幸か10万円を超えません。義母の医療費は、含めることができますか?
医療費控除は、生計を一にしている家族の分すべてを含めることができます。
したがって、同居をしている義母、妻、子どもの医療費すべてを合計して申告することができます。
医療費控除とは、簡単に言えば所得税のおまけ制度。「こんなに医療費がかかったのでは、さぞかし大変だったでしょう」と、その分だけ所得税を低くしてくれる制度です。
したがって、医療費控除額は、多ければ多いほど節税につながります。
※所得税が低くなれば、住民税も低くなります。医療費控除は、ダブルの節税効果につながります。
医療費控除を申告する際には、医療費の領収証を添付しなければならないので、家中の領収証やレシートをかきあつめて計算しましょう。家族全員の医療費が10万円(※)を超えたら、医療費控除として適用できます。
※所得が200万円以下の場合は、所得の5%
※入院給付金など保険から支払われた給付金などがあった場合は、医療費からマイナスして計算します。
医療費控除の対象になるのは、病院に支払った治療費だけではありません。通院のための交通費、薬局で買った風邪薬や胃腸薬などもOK。腰痛治療のためにかかったあんま、マッサージ、指圧の施術費(一定の条件あり)も含めることができます。
ただし、医療費控除に含められるのは、あくまで治療が目的の場合のみ。
うがい薬も治療のためならOKですが、予防のためでは不可。マッサージなども、腰痛などの治療目的ならOKですが、体調を整える程度のものなら含めることができません。
なお、6ヶ月以上、寝たきりになった際には、紙おむつ代も医療費控除の対象になります。その場合は、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらい、申告書に添付します。
確定申告は、1月1日から12月31日分の所得に対して、翌年の3月15日までにするものです。翌年になって、「あ、去年の医療費は10万円を超えていたかも。領収証をとっておけばよかった」とならないように、日頃から医療費や薬の領収証はきちんと保管しておきましょう。そして、幸運にも年間の医療費が10万円を超えなければ、健康を感謝してとっておいた領収証を破棄すればいいのです。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
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