
<税金>Q:夫の生命保険を分割で毎月受け取りたいが、その場合相続税は?
私は仕事をしているので、夫が万一亡くなった場合におりる生命保険金5000万円を年金のように毎月受け取れるように手続きをしてもらいました。この場合、保険金にかかる相続税はどうなりますか?

保険ではなく定期金として評価されるため、受け取るたびに所得税がかかります
ふつう死亡保険金はまとめて支払われることが一般的ですが、受け取り方を毎年分割して受け取る年金方式に変更することも可能です。ただし、変更すると課税関係も変わってきます。
生命保険を一時金としてまとめて受け取った場合は、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。たとえば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合は、500万円×3人=1500万円が非課税に。
5000万円-1500万円=3500万円が相続税の課税対象になります。
では、年金で受け取る方法に変更すると、相続税はどうなるか。
「定期金に関する権利の価額」として評価されることになり、「1年間に受け取れる年金額×受取年数×期間に応じた割合」で評価額は計算されます。
期間に応じた割合は、次の通り。
5年以下 70%
5年超10年以下 60%
10年超15年以下 50%
15年超25年以下 40%
25年超35年以下 30%
35年超 20%
たとえば、5000万円を20年にわたって受け取る場合、割合は40%になります。
5000万円×40%=2000万円が相続税の課税対象になります。
つまり、一般の生命保険より評価額を圧縮することができるのです(法定相続人の数や受取期間などによりそうならないこともあります)。
ただし、死亡保険金をまとめて受け取る場合は、相続税の対象となって課税関係は終了ですが、年金として受け取る場合は、相続税の対象として計算されたあとも、受け取るたびに雑所得として20%の税金がかかります。
「受け取る年金額-この年金額に対応する払い込み保険料」に20%をかけた税金(所得税15%、住民税5%)が、受け取るたびに源泉徴収(差し引かれる)されます。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
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