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Q:息子のマンション購入代金を援助したいが税金がかかる?

息子夫婦がマンションを購入することになり、親として少し援助してやりたいと思っていますが、なるべく税金がかからない方法はありますか?

回答贈与税の基礎控除は110万円ですので、それ以下であれば課税されません。
また相続時清算課税制度*を選択すれば2500万円、居住用財産の購入資金の贈与の場合、平成19年中の贈与に限り1千万円がそれぞれ相続まで課税の繰り延べが出来る制度があります。

相続時精算課税制度

生前贈与を一定の条件下で実際の相続発生時まで繰り延べる制度です、この制度を使えば贈与時に資産の名義は財産の貰った人に移りますが、財産をあげた人が亡くなったときは、以前に貰ったものを相続税計算時に相続財産に加算をして清算する制度です。


回答者/マネーコンサルタント 小林 純

このコーナーでは、シニアのお金に関する疑問や質問を募集して、毎月数件ずつ取り上げてきます。お聞きになりたいことがございましたら、専用フォームにご質問内容を書いてお送りください。


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| 2007年08月31日 |
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