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Q:私名義の預金はそのまま相続できますか?

両親はいま、長男夫婦と暮らしています。父から「いずれは長男が家を継ぐことになるから、嫁に行った私名義で貯金をしているから」と言われました。もし、両親が亡くなったとき、私名義の貯金はそのまま相続できますか?

回答たとえ、貯金通帳の名義があなたの名前になっていても、お父さんの財産とみなされ、もし、お父さんがなくなった場合は、「みなし相続財産」として、分配には相続人全員での協議が必要になります。口約束はあとあと、トラブルの元になりやすいので、もし、お父さんがあなたに確実に残したいと考えておられるようなら、遺言書にしっかり、その旨を記載してもらうことをおすすめします。遺言書の書き方などについては、最寄りの自治体で開催している無料相談や税理士会の相談窓口などにご相談ください。

税理士会連合会主催の無料税務相談

回答者/マネーコンサルタント 小林 純

このコーナーでは、シニアのお金に関する疑問や質問を募集して、毎月数件ずつ取り上げてきます。お聞きになりたいことがございましたら、専用フォームにご質問内容を書いてお送りください。


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| 2007年07月31日 |
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