
Q:70歳の女性です。財産を全て娘にあげたいが・・・
そんなに財産はないのですが、私が亡くなった後、その財産はすべて1人娘にあげたいと思っています。年下の夫には生命保険金も含め1円も残したくないのですが、法定相続分というのがあると聞きました。そんなことはできないのでしょうか。遺言に書いておけば大丈夫でしょうか。
遺言に残しておけば大丈夫。ただし、ご主人も寄与分の請求ができる。
法定相続分は、ご主人も娘さんも2分の1ずつ。つまり、財産はふたりで半分ずつにするということになっています。
が、これは相続税を計算する上での基準になるもので、どうしてもこの通りに分けなくてはいけないというものではありません。遺言書がある場合は、遺言書が優先されます。
なので、全財産を娘さんに残したいという強い意思がある場合は、その旨、遺言に書いておかなければなりません。
遺言は、公正証書役場で作ってもらい、保管もしてもらう「公正証書遺言」が、最も信頼がおけて確実です。
ただし、その際には、2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。
証人は、配偶者や近い身内、遺言によって財産がもらえるような利害関係者はなれません。信頼おけるご友人などにお願いするのがいいでしょう。
また、公証人への手数料がかかります。手数料は、相続財産の額などによって異なります。
こうした手間に抵抗がある場合は、「自筆証書の遺言」でも構いません。
この場合は、必ず全文を自筆で書き、書名・捺印もして、紛失しないよう保管しておかなければなりません。
死亡後、誰にも気づいてもらえないということがないよう、万一のことを想定し保管しておく必要があります。
なお、生命保険は、保険契約上の受取人がいます。受け取り人が遺言書と違ってもめることがないよう、受取人が娘さんではない場合、あらかじめ娘さんへの変更手続きをしておきましょう。
こうした相続にご主人が納得いかない場合、法定相続人であるご主人は、裁判所に寄与分の請求をすることができます。
裁判所で、ご主人もこれくらいはもらう権利があると、判断を下された場合は、その分はご主人が相続することができます。
回答者
ジョアン安倍
プロフィール
都市銀行、経営コンサルタント会社を経て、マネー関係のライターに。取材などから得た現場情報を質問の答えに盛り込んでいきます。ファイナンシャル・プランナーの資格も持つ。主な連載、「佐藤治彦とたまらん子のやさしい経済入門」(「サンキュ!」ベネッセコーポレーション)、「いまどきのマイホーム・マネープラン」(「ニューハウス」ニューハウス出版)など。
スポンサードリンク
