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外部サービスとホームが介護契約を結ぶ新形態。

外部サービス利用型有料老人ホーム

2006年4月の介護報酬改定によって、新たな介護システムの「外部サービス利用型有料老人ホーム」が誕生しました。このタイプの特徴は、「生活相談」「介護サービス計画の策定」「安否確認の実施」は、基本サービスとして定額で入居者に提供されること。かつ、「訪問介護」「訪問看護」「訪問入浴介護」「訪問リハビリテーション」「通所介護」「通所リハビリテーション」「福祉用具貸与」に関しては、それぞれの入居者の必要に応じて、外部サービスを介護保険で利用できる点にあります。

また、住宅型有料老人ホームの場合は入居者それぞれが外部サービスを行う事業所等と契約するのに対して、外部サービス利用型の場合は、ホームが外部サービスを行う事業所等と契約する点にあります。ですから、住宅型老人ホームの場合は介護保険の1割負担分は入居者それぞれが各外部サービスの事業所に支払いますが、外部サービス利用型の場合は有料老人ホームに支払うことになります。

また、介護サービス計画の策定をホームで行うということは、ケアマネージャーがホームに常駐しているということです。ケアプラン通りの介護がなされているかどうかの確認ができること、入居者の身体状況の変化に対応しやすいことなどは長所といえるでしょう。ただし、介護保険以上のサービスを受けた場合には全額自費になるのは、どのタイプのホームでも同じです。外部型は介護サービス内容の変更や追加の手続きが簡単だということは、逆に介護サービスの利用費用を常に認識しておく必要があるともいえるでしょう。