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介護保険を利用した介護サービスを24時間提供。

介護付(型)有料老人ホーム

介護付または介護型有料老人ホームを名乗るには、特定施設入居者生活介護の指定を受けていなければなりません。指定を受けた介護付老人ホームには介護サービスの費用が介護保険から給付されるので、入居者は介護保険による外部の訪問介護などのサービスは受けられなくなります。

ホーム内に介護・看護スタッフが常駐しており、24時間、介護サービスが受けられる安心感から、もっとも人気があるタイプです。1ヵ月ことにケアプランを作成する外部の介護サービスでは対応できないこまごました介護に対応できること、特別な介護サービスでなければ1日に何度介護してもらっても追加費用は発生しないことが何よりの魅力です。

ただし、介護サービスは人的サービスなので、その内容や時間的な量はスタッフの数によって自ずと決まってきます。1日のタイムスケジュールなどもホーム側で決められているので、たとえば「毎週、観劇や買い物に行きたい」「以前からかかっている病院に毎日通いたい」というような個々の要望に応じてもらうのは難しいでしょう。

特定施設入居者生活介護の指定基準によって、要介護者に対する介護・看護スタッフ数は、特別養護老人ホームと同じく、常勤換算で3:1以上と決められています。多くのホームは手厚い介護サービスの提供を目指し、「2.5:1」あるいは「2:1」というように、この基準以上の人員を配置していることをうたっています。また、個別の外出や協力病院以外への通院への付き添いなどは、オプションサービスとして別途費用を設定し、応じているホームもあります。