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介護保険の手続きの流れ

■介護予防のサービスは受けられる

要介護認定で「非該当」になった人や認定を受けていない人でも、将来、要支援や要介護に移行する可能性が高い人を「特定高齢者」といい、「介護予防特定高齢者施策」のサービスが利用できます。

これは要介護・要支援にならず、自立した生活を続けてもらうことを目的とするサービスで、地域包括センターが担当窓口です。要介護認定のほか、本人、家族または主治医、民生委員からの連絡や健康診断などで選び出されます。

必要に応じて地域包括支援センターの担当者が「介護予防ケアプラン」をたて、それに基づいて通所プログラムなどに参加することになります。サービスの内容は各市町村によりますが、要支援1・2の人と同じように「運動の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などの教室に参加することができます。