ホーム > 介護 > 介護保険の基礎知識 > 介護保険の手続きの流れ:6. 認定結果通知
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介護保険の手続きの流れ

申請者に結果が届くのは、介護保険の申請から30日以内。認定結果の通知書と介護保険証が郵送されます。

認定結果に納得できない場合は、まず市町村に問い合わせて、説明を受けましょう。それでも納得できない場合、60日以内なら都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申立てをすることができます。請求が認められれば、認定のやり直しとなります。ただし、手間も時間もかかるので、現実的には「変更認定申請」をしたほうが手っ取り早いといえるでしょう。

認定結果は「自立」から「要介護5」までの8段階。要介護度によって支給限度基準額が異なるほか、要支援と要介護では利用できるサービスとその目的が異なります。

要介護度 認定の目安
自立 日常生活上の基本動作および薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活を行うことが可能。
要支援 1 生活機能の一部が若干低下。
介護予防サービスにより改善の見込みあり。
要支援 2 生活機能の一部が低下。
介護予防サービスにより改善の見込みあり。
要介護 1 身の回りの世話に見守り、手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護 2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等には支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。
要介護 3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。
要介護 4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、 全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。
要介護 5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、 全面的な会場が必要。