
サービスが受けられるのは
被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になった場合、理由のいかんを問わず給付対象となりますが、第2号被保険者は特定疾病(末期がん、関節リウマチなど16種類。特定疾病の表参照)が原因でなければ給付対象にはなりません
健康保険被保険者証と同じように介護保険にも被保険者証があり、65歳の誕生月の月末までに郵送で届きます。ただし、健康保険証を病院に持って行くのと同じ感覚で、介護サービス施設などに見せてもサービスは受けられません。サービスを受けるには市町村への申請が必要なのです。ただ待っているだけでは、何もサービスは受けられませんのでご注意を。
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症
●脊髄小脳変性症
●早老症(ウエルナー症候群)
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●パーキンソン病関連疾患
●閉塞性動脈硬化症
●関節性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●末期がん
